許認可業務の書類作成

【各種許認可の書類作成・申請・相談】

各種許認可の書類作成・申請・相談
  • 建設業許可/宅建業許可/農地転用許可/農用地除外申請/開発許可
  • 経営事項審査/建設工事入札参加資格審査
  • 経営事項審査のシミュレーション、評点アップアドバイス
  • 産業廃棄物収集運搬業許可/自動車解体業許可
  • 貨物運送業許可/旅客運送業許可(介護タクシー含む)/倉庫業登録
  • 自動車登録/ナンバープレート出張封印/自動車保管場所証明(車庫証明)
  • 飲食業許可/古物商営業許可/通行許可
  • 介護事業(デイサービス・ヘルパー派遣ほか)・医療事業の許認可
  • 外国人在留資格許可・就労ビザ・雇用手続き
  • その他許認可
  • 各種営業(年度)報告書/事業(年度)報告書/変更届
  • 【出張封印とは】

    自動車の移転、変更の登録手続きの中で、売買、引越等で管轄する陸運(支)局が変更になり、ナンバーが変わる(練馬ナンバー

    →熊谷ナンバー等)場合には、車を陸運(支)局に持ち込まなければいけません。

    陸運(支)局は平日しか受付してくれませんが、出張封印の研修を受けた封印の資格のある行政書士が、土、日、祭日や夜間でも

    ご自宅や駐車場に出向いて、新しいナンバーに取り替えて封印する制度です。

【法人設立・各種書類の作成、相談】

法人設立・各種書類の作成、相談
  • 株式会社/合名・合資会社/合同会社
  • 企業組合/協同組合/LLP/NPO法人
  • 医療法人/社会福祉法人
  • 学校法人/宗教法人
  • 契約書/任意後見契約書/協定書/示談書/離婚協議書の作成
  • 内容証明/金銭消費貸借契約証書/催告書/請求書
    告訴・告発状の作成
  • 公正証書の作成代理(遺言書、任意後見契約書、金銭消費貸借契約証書、示談書、離婚協議書等)
  • 自賠責保険請求手続き

【許認可申請の流れ】

※許認可を受けなければ営業できない業種に対して、無許可で営業を行うと法令違反となり

処罰の対象となります。罰金以上の刑罰を受けた場合には、一定の期間許認可を受けられ

なくなります。

 

1. 許認可用件のチェック

 1.人的用件・・・

必要な資格やキャリア(経験)等を具備(保有)しているか

上記の者の許可に必要な人数を具備しているか

犯罪歴はないか、受けようとする許認可に関連する法律に違反し

罰金等を払ったことがあるか

 2.場所(地域)

   的用件・・・・

 

事務所、店舗、駐車場、施設等の場所(地域)が許認可の受けられる

場所(地域)であるかどうか

 3.物的用件・・・・

事務所、店舗、駐車場、施設等の広さ(面積)が許認可の受けられる

大きさであるかどうか

 4.財務用件・・・・

自己資本の額が許認可の受けられる額以上あるかどうか

赤字等が累積していないか

 5.法人の場合・・・

 

定款の「目的」に受けようとする許認可に関する事項が記載してあるか

 

            上記を相談、打合わせ

 

 

2. 申請書類に添付する書類の収集

 1.申請者が法人の場合…

 

イ.

ロ.

商業登記簿謄本(履歴事項証明書)、決算書、納税証明書

法人の役員及び資格者の住民票、身分証明書、登記されて

いないことの証明書、経歴書等

 2.申請者が個人の場合…

イ.

ロ.

確定申告書、納税証明書

申請者及び資格者の住民票、身分証明証、登記されていない

ことの証明書、経歴書等

 3. 資格者の保有資格・キャリアの証明書、免許証等

 

 4. 事務所、店舗、駐車場、施設等の場所の賃貸契約書、土地建物登記簿謄本等

 

 5. 事務所、店舗、駐車場、施設等の場所の案内図、平面図、測量図、写真等

 

 6. 車両の車検証等

 

 

               上記の書類を作成、取り寄せ

 

3. 申請書の作成 

            

                申請に予約が必要な場合有り、

             予約日に合わせて作成

 

4. 所轄の官公署へ許認可の申請

 

               審査期間は概ね40〜60日位

 

5. 許認可証の受領

                    受領後、営業を開始できる場合が多い

 

(6. 事前研修、保証金等の納付・会員登録)

 

                ※必要の無い場合があります。

 

7. 営業の開始

 

※各許認可の種類ごとに用件、必要書類は異なり同一ではありません。また、上記に記載の

すべてが必ずしも必要でない場合もあります。

 

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