相続・遺言・生前贈与のご相談

相続・遺言・生前贈与とは?

FP・宅地建物取引主任者の資格を生かし、財産評価・宅地の評価を適正に行います。

【相続・遺言・贈与手続とこれらに関わる相談】

  • 戸籍調査、財産調査
  • 遺産分割協議書の作成・起案・アドバイス
  • 遺言書の作成起案、アドバイス(残された方々同士のトラブル防止策のプランニングをサポート)
  • 任意後見契約の作成起案
  • 法定後見制度の相談、サポート
  • 行政書士のほかFP(ファイナンシャルプランナー)・宅地建物取引士の資格を活用し、相続が発生した場合における土地(利用区分や広大地、不整形地等の判断、評価)や資産の適正な評価を行い、相続対策をトータルでサポート
  • 生前贈与・遺言にも上記を踏まえて資産の有効活用を的確にアドバイス
  •  

    任意後見契約と一緒に

    @自分の判断能力が衰えてきたことを確実に「受任者」に連絡できるか不安な方には、「受任者」と定期的な連絡や面談を行う「見守り契約」を結ぶことで、任意後見契約のスタート時期を決めてもらうことができ、

    「受任者」とコミュニケーションをとることで信頼関係も深まります。

    A親しい身寄りがなくご自分が亡くなった時のことが心配な方には、葬儀、入院費用その他各種の支払い、埋葬のことなどを「受任者」とよく相談した上で、「死後事務委任契約」を結ぶことができます。

     

【相続手続きの流れ】

1. 生前における対策、手続き……自分自身や両親等が生きているうち

相続手続きの流れ

当事務所では上記のステージ1及び2の通り、生前の(生きている)うちに、

現在の時点でご自身やご両親がもし仮に死亡してしまい相続が発生した場合における、

土地(利用区分や広大地、不整形地等の判断、評価)や資産の調査・適正な評価・査定を行い

現状を把握するとともに、これらの問題点、懸案事項に対し遺言書の作成・生前贈与をはじめ

とする相続対策の各種プランニングをご希望に合わせて行います。

相続対策を行うことで、相続発生後の対策や手続きを大幅に軽減出来ると同時に、相続人(残

された方々)の間の争い事も事前に防止できます。 

 

2. 事後(相続発生後)の対策、手続き…自分自身や両親等が亡くなった後

事後(相続発生後)の対策、手続きの

 

1:課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産−非課税財産−債務及び葬式費用+相続開始前

3年以内の贈与財産+相続時清算課税制度を利用した贈与金


2:基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税のかからない保証額


exa:夫が亡くなり妻と子の2名の計3名が法定相続人の場合は、基礎控除額は4,800万円となる。

課税価格が4,700万円で基礎控除額が4,800万円の場合は4,700万円−4,800万円=−100万円

となり課税遺産総額がマイナスのため、相続税はかからない。

 

 

平成25年度税制改正が行われました。

改正の主だったものは、第一に相続税の基礎控除が以下の通り、6割に縮小される点です。

   

改正前{平成26年12月31日までの相続(死亡日)}の基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数

改正後{平成27年1月1日以降の相続(死亡日)}の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

   

改正の第二に贈与税が、平成25年4月1日より平成27年12月31日の間から、平成31年までの間に

4年間伸長され、直系尊属(祖父母、両親等)から子、孫(30歳未満の者)へ教育資金を贈与した場合

子、孫一人当たり1500万円まで非課税となります。(30歳になった時に教育資金以外の支出があった場合は、その部分については、課税の対象となる他、制約もあります)

   

 

近年のわが国の死亡者数に対する、相続税を納付する割合は4%程度で、残りの96%以上の人は

課税遺産総額がプラスに達していないのが現状でしたが、税制改正による平成27年1月1日以降の

相続からは、政府の試算では今までの1.5倍の6%程度になる見通しです。

課税遺産総額がプラス(課税価格が基礎控除額を上回る)の場合に、その額に対する税率を納付する

のですが、不動産の下落に伴い路線価も下落し、地方都市ではある程度の土地持ちの人でも土地の

有効利用の仕方によっては、後者の96%に入ってしまうケースも有り得るようでした。

しかし、失礼な言い方ですが、今回の改正によって大金持ちでない「ちょっとした小金持ち」の人が

基礎控除額の減額により、相続税を納付することになる可能性が出て来ました。

特に、東京近郊の都市部の市街地等の所有者を中心とした一般の人方々が、6%の納税者の仲間に

入らないためには、事前(生前)の相続対策が不可欠です。

   

 

当事務所では上記のステージ3の通り、現在の時点でご自身やお身内に相続が発生(死亡)した

場合において、相続人からのご依頼により戸籍の調査、遺産(預貯金・株式・不動産他の資

産)・債務(借入れ等)の調査、土地(利用区分や広大地、不整形地等の判断、評価)や資産

の適正な評価、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続き(不動産の相

続登記、預貯金・株式・自動車・電話等の名義変更、生命保険の請求等)、相続税の申告と納

付をトータルでサポートいたします。また、上記の中の一部の業務のご依頼もお引き受け可能

です。

 

※尚、税 務 申 告 、登 記 、 法 律 問 題 、年 金 の 手 続 き 等 に つ い て は

必要に応じて、当 事 務 所 提 携 の 税 理 士 、司法書士、弁護士、社会保険労務士等の

専門家をご紹介させていただきます。

 

 

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